空き家を抱えているが、どう処分したらよいか?
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2015年5月
空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策法)が全面施行されました。
防犯・景観・衛生などの観点から、危険と判断されると「特定空き家」に認定されます。
固定資産税が見直され、増税される可能性も…。
立ち入り調査が入り、撤去命令のほか、最終的には行政代執行で建物を解体となり、その費用は所有者に請求されることもあります。
自分たちにとって最適な選択をする事がなにより大切です。
ご自身やご家族・ご親族にとっての最適な解決策を見つけましょう。
住まいのプロデューサー三伸ホームが力になります!
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鹿児島の不動産相続おまかせください!
相続した不動産を放置しておくと税金がかかり、固定資産税を払い続けなければなりません。
住居していない不動産や、傷んでしまう一戸建てなど日々の管理も大変です!
相続した不動産をかしこく売却してみませんか?
両親と離れて暮らしている方や、既に不動産を相続しているけれど特に活用されてない方など、この機会に相続不動産の売却について、一歩踏み出しましょう!
2015年5月空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策法)が全面施行されました。
特定空き家に認定されると、防犯・景観・衛生の三つの観点から、危険と判断されます。
固定資産税が見直され増税されます。 固定資産税は6倍になることも!!
最終的には行政代執行で建物を解体することになり、その費用は所有者に請求される場合があります。
更に、外壁などが落ち、歩行者にケガをさせてしまうなどのトラブルがたくさん出てきます。
放置した建物はあまりに劣化が激しいと、「売る」「貸す」といった処分もできなくなる恐れがあります。
空き家をどう処分・活用するのか、自分たちにとってより最適な選択をする事がなにより大切です。
鹿児島の空き家対策おまかせください!
【代表者写真】
(「三伸ホーム」佐田)

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その期間内に成約済みの変更が有った場合はご了承下さい。
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仲介(媒介)物件に付いて、契約が成立した祭には仲介手数料が必要です。
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〒891-1306 鹿児島市牟礼岡3丁目19-13 鹿児島県知事(5)第4596号
TEL 099-246-0050 FAX 099-246-0051 (公社)鹿児島県宅建協会会員


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